益田市議会 2017-06-23 06月23日-05号
また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定、障害者手帳の対象とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しい状況にある。さらに、身体障害者手帳の交付を受けた方の中には、福祉サービスを利用するまでに至らず、亡くなる方もいるという実態が報告されるなど、現在の制度は肝炎患者に対する支援の実効性を発揮していないと指摘されるところである。
また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定、障害者手帳の対象とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しい状況にある。さらに、身体障害者手帳の交付を受けた方の中には、福祉サービスを利用するまでに至らず、亡くなる方もいるという実態が報告されるなど、現在の制度は肝炎患者に対する支援の実効性を発揮していないと指摘されるところである。
◎市民福祉部長(渡部恵子) 浜田市では、障害者の自立と社会参加の促進を目的として重度の障害認定を受けておられる身体障害者手帳1級、2級及び療育手帳Aの所持者の方に対し、浜田市独自でタクシー、バス券を年間に1万3,200円分交付しております。更に、頻繁に通院が必要な人工透析の患者の方には交付額の上乗せを行っているところでございます。
この後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が全員と65歳から74歳の障害認定を受けている方が加入する新たな医療保険制度で、これまで国民健康保険や健保組合や政管健保などに加入していた方や被用者保険の被扶養者だった方は、それらの保険からこの医療保険制度に移行します。
◎市民生活部次長(栂瀬繁人君) 田淵議員の御質問でございますが、75歳以上の後期高齢者と65歳から74歳のまでの障害認定の対象者ということでございます。安来市の後期高齢者医療の対象者数につきましては、国保並びに被用者保険加入者を合わせまして、これは昨年の12月調査分でございますけども、7,345人でございます。
選択が発生する方は65歳から74歳までの障害認定を受けられる方。 また、この条例の流れはとの問いに、広域連合自体の条例も法律があり、政令、規則がある。その中で、市町村が行う事務が規定されている。今回は、市町村が行う事務について、各市町村で条例を制定する。 また、対象者は何人かとの問いに、約8,500人、うち、障害認定者が約300人。
◎市民福祉部長(近重哲夫) 要支援につきましては、平成17年合併する前に、先ほど議員さんおっしゃいましたように、各市町村でこの障害認定に関することのとり方がいろいろまちまちでございまして、平成17年に合併しました以降は要綱をつくっておりまして、その中で統一した基準でさせていただいております。 今、要支援で認定を受けておられる方というのが10名、これは三隅自治区だけですけれども、ございます。
しかし大半の場合は自賠責における後遺障害認定基準の中に脳脊髄液減少症が含まれていないため、大変重い症状に対しても自賠責ではほとんどが非該当となっており、たとえ該当になっても最も低い14級というものである。自賠責における基準改正が行われない限り、不服申し立ての裁判等は今後ますますエスカレートするものと考えられる。
次に、請願第4号脳脊髄液減少症の治療(ブラッドパッチ)の自賠責保険適用を求める意見書の提出については、交通事故等によるむち打ち症は、主として脳脊髄液の減少(脳脊髄液減少症)に起因していることが明らかになってきていますが、自動車損害賠償責任保険には後遺障害認定基準の中に脳脊髄液減少症が含まれていないため、後遺障害等級に不服な交通事故被害者から申し立ての裁判が多発しています。
75歳以上の全員と65歳から74歳で障害認定1級から3級を受けた高齢者の皆様が加入して、新たな医療保険制度の運営主体となるのが「島根県後期高齢者医療広域連合」であります。連合長に松浦市長が選ばれ、2月1日に設立されましたが、明年4月からの制度開始に向けての準備は大変なものだと思います。 国民医療費において、高齢者医療費の占める割合が年々増加し、今や国民医療費の3分の1に達しようとしています。
これも先ほど来からずっと質問がありますが、この障害者自立支援法、法施行から8カ月で、国自身が一部手直しをせざるを得ない、そういうことを表明せざるを得ないほど、この障害者自立支援法、応益負担の問題、また障害認定の問題、さらに施設の日割り計算の問題など、本当にたくさんの問題が、上げれば切りがないほどたくさんの問題がありますが、とりわけ私は応益負担制度の問題についてお尋ねしたいと思います。
それから、隠岐の島の「仁万の里」という施設でも、やはり収入が減になるということで不安を訴えられていますし、また、先ほど部長から答弁がありました、10月からの障害認定区分で必要なサービスが受けられなくてなって困っていらっしゃる方があると。こういった県内の状況を私、今述べました。桑の木園ではどうおっしゃっていたかというと、やはり数百万円の減少になるだろうと。
この研究が進めば症状の改善のみでなく、因果関係が認められることになり、自賠責保険など後遺障害認定基準の見直しにもつながると言われております。また、この有効な治療法と言われているブラッドパッチ療法の研究、治療できる医療機関の充実、また保険適用を求める運動を脳脊髄液減少症患者支援の会中心に進められております。
こういった障害に苦しむ患者は一見すると健常者としか思われず、知的障害者にも入らず、障害認定から外れているのが現状のようであります。記憶障害や性格の変化による無気力状態になるため仕事を続けることも困難で、家族の者が面倒を見て養うなど、家族への負担が非常に大きくのしかかっている現状となっております。
高次脳機能障害に苦しむ患者は、一見すると健常者としか思われず、知的障害者にも入らず、障害認定から外れているのが現状のようです。記憶障害や性格の変化による無気力状態になるため、仕事を続けることも困難で、家族が養うなど家族への負担が重くのしかかってきております。 このような高次脳機能障害は、いわば制度の谷間にあるもので、現状では支援策が見当たらないようにお聞きしております。
生活保護、障害認定、差し押さえ命令、あるいは個人の病歴等の文書の存在については、当該請求の却下処分をするものでございます。 第9条は、公開の実施方法についてであります。情報の公開を実施する場合の具体的な方法について定めたものであります。2号でありますが、郵送等の方法を認めているものでございます。